2018年10月18日木曜日

保険の給付金と医療費控除

今年に入り、乳がんと診断されてから病院代えげつないほど払ってます。

入院代についてはかんぽ生命とアフラックのがん保険f(フォルテ)から給付金がおりた(参考「かんぽ生命について」「アフラックのがん保険f(フォルテ)について その①」)ので助かりましたが検査期間の費用もかかってます。



一番記憶に残っているのはPET-CTね。あれ高すぎでしょ。3万くらい支払いしましたよ。



と、このように治療するにはお金がかかるわけですが、治療費を支払ったら、その治療費を支払った年の翌年3月に確定申告書を提出することにより治療費を支払った年に支払った所得税(ややこしい笑)が戻ってくる、かもしれないのでそのお話を。



今年まだ終わってないし、確定申告の時期までまだまだ先だけどね。でも今から領収書整理しておかないと。

とにかく今は毎日病院行ってるんで。領収書の枚数も半端ない(笑)








国税庁のHPより医療費控除の明細書をお借りします。

この明細書を添付して確定申告書を提出することにより医療費控除が受けられるわけです。


一応分かりやすいように支払った金額も、下の所得の金額もコンパクトにして書いております。




人ごと、病院ごとに領収書を分けてこんな風にまとめて書きます。



しかし同じ病院でも、保険金が給付されているものは別の行に書いてくださいね。例えば入院給付金を貰ったなら、入院したときと普段の通院とは別の行に。


もし入院手術後の通院給付金を貰ってるなら、それはそれで分かりやすく別の行に書き、通院給付金をその行の「補填」の欄に書くのが良いかも。



※私のセンスでの書き方です。別に決まった書き方があるわけではないけど、とにかく保険給付金って何に対する給付とはっきり決まっているので、その「保険金がおりるもの」と「保険金がおりないもの」をごちゃまぜにしたらだめです。





××病院の支払100,000円が今回の私の入院手術のために病院へ支払った額だとして、右側の補填される金額も100,000円ですね。

かんぽ生命とアフラックの保険について私が書いたやつを読んでくれた人は、「あれ?この人もっと保険金もらってなかった?」とお気づきだと思いますが、入院手術のために100,000円支払ったのであれば、その入院手術に対する給付金をいくら貰おうが100,000円しか引かなくても良いのです。

ここに貰った金額を書いちゃうと、↓ ↓ の表の A-B の金額が少なくなってしまうし、なんならゼロになってしまうかも?(赤いマーカー入れてますが、赤字の場合は0なので)





あ、もし入院時に自分で個室を希望して個室に入った場合、その金額までこの表の「支払った金額」に入れたらダメなのでご注意を!


あと、診断給付金(私の場合、アフラックから上皮内新生物と診断されたことによる給付金が10万円ありました)は入院手術に対する給付金ではないため「補填される金額」には含みません。








医療費控除って、医療費が10万円超えたら受けられるのよね?と思ってる人も多いかもしれませんが、10万円ではく、「10万円」か「合計所得金額×5%」のどっちか少ない方を超えたら、です。

ふくろうさんは平成30年分の合計所得金額が150万円の様なので、150万円×5%=75,000円を超える部分、25,000円(Gの金額)が所得から控除されますね。




この金額でいうと、医療費控除を受けることにより安くなる所得税は、、、税率5%の人のため 25,000円×5%=1,250円




でも実際はこれより多く医療費支払ってるんで、もっと所得税が安くなります。










早めに領収書整理しておかないとね。







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